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表見代理とは?

ひょうけんだいり

表見代理とは、代理権のない者が代理人として行動した場合でも、一定の要件のもとで本人がその法律行為の責任を負うとする民法上の制度です。

表見代理ひょうけんだいり)とは、実際には代理権を持たない者が本人の代理人として行動した場合に、外観を信頼した善意の第三者を保護するため、本人がその行為の法的効果を負担しなければならないとする民法上の制度です。

「表見」とは「外見上そのように見える」という意味で、真実は代理権がないにもかかわらず、代理権があるかのような外観が存在する場合に適用されます。日本の民法では、表見代理に関して主に3つの類型が規定されています。

  • 代理権授与表示による表見代理(民法第109条):本人が代理権を与えた旨を表示したが、実際には与えていなかった場合
  • 権限外の行為による表見代理(民法第110条):本人から与えられた代理権の範囲を超えて行動した場合
  • 代理権消滅後の表見代理(民法第112条):かつて存在した代理権が消滅した後に行動した場合

表見代理が成立するためには、第三者が代理権の存在を善意かつ無過失で信頼していたことが必要です。取引の安全・円滑を図り、善意の第三者を保護するための制度であり、商取引や不動産取引の場面でしばしば問題となります。

本人としては、代理権の外観を作り出した点に帰責性があるとして、責任を負うことが正当化されます。

使い方・例文

表見代理は法学部の民法授業や司法試験・宅建試験などの出題範囲として登場し、代理権のない者が行った契約の効力を誰が負うべきかを考える場面で用いられる。

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