著作権侵害罪とは?
ちょさくけんしんがいざい
著作権侵害罪とは、著作権者の許可なく著作物を複製・配布・公衆送信などする行為を禁じた著作権法上の犯罪です。
著作権侵害罪とは、著作権法第119条以下に規定された犯罪で、著作権者の許諾を得ずに著作物を複製・上映・公衆送信・頒布・展示・翻案するなどの行為に対して刑事罰が科されるものです。
著作権法は創作的な表現(文章・音楽・映像・イラスト・プログラムなど)を著作物として保護し、著作者に対して一定期間その利用を独占的にコントロールする権利を与えています。この権利を侵害すると民事上の損害賠償責任が生じるだけでなく、刑事上の処罰も受けます。
主な法定刑は以下の通りです。
- 著作権・著作隣接権の侵害:10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(またはその両方)
- 法人の場合:3億円以下の罰金
- 著作者人格権の侵害:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
著作権侵害罪は原則として親告罪(被害者の告訴が必要)でしたが、海賊版サイト対策として2020年の法改正により、一部の侵害行為(特に海賊版の販売・配信など悪質なもの)が非親告罪化されました。
デジタル社会においてはSNSへの無断転載、動画の無断アップロード、海賊版ゲーム・漫画の配布・ダウンロードなどが問題となっています。
使い方・例文
著作権侵害罪は、映像や音楽・漫画などの違法配信の場面で話題になります。たとえば「映画の海賊版を動画サイトに無断でアップロードしたとして、著作権侵害罪で逮捕された」のように使われます。
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