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著作権侵害とは?

ちょさくけんしんがい

著作権侵害とは、著作権者の許可なく著作物を無断で複製・配布・公開などすることで、法律上の権利を侵す行為です。

著作権侵害とは、著作権法によって保護されている著作物を、著作権者の許諾を得ずに無断で利用する行為のことです。著作権は、文章・音楽・映像・イラストソフトウェアなど人間の創造的な表現物に対して、創作した時点から自動的に発生します(登録不要)。

著作権侵害となる主な行為は次のとおりです。

  • 無断複製・コピー:書籍・音楽・映像などを権利者の許可なくコピーすること。
  • 無断アップロード・配信:著作物をインターネット上に無断で公開すること。
  • 無断翻訳・翻案:原著作物をもとに翻訳や映像化などを無断で行うこと。
  • 海賊版の販売・取得:違法コピーされた商品の販売や、それと知りながら購入すること。

著作権の保護期間は、日本では原則として著作者の死後70年間です(2018年の法改正後)。保護期間を過ぎた著作物はパブリックドメインとなり、誰でも自由に利用できます。

著作権侵害が認められた場合、民事上の損害賠償請求のほか、刑事罰(懲役・罰金)が科せられることもあります。一方で、私的使用のための複製や引用など、一定の条件のもとでは著作権者の許可なく利用できる「著作権の制限規定」もあります。

使い方・例文

「インターネットで見つけた画像を無断でブログに掲載することは著作権侵害にあたる可能性があります」のように使います。

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