脅迫罪とは?
きょうはくざい
脅迫罪とは、人に対して生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して脅す行為を罰する刑法上の犯罪です。
脅迫罪(きょうはくざい)は、刑法第222条に規定された犯罪です。「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」を処罰対象とし、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
脅迫罪が成立するための要件は次の通りです。
- 告知の内容が生命・身体・自由・名誉・財産への危害であること
- 被害者本人またはその親族に対する告知であること
- 一般人が恐怖を感じるに足りる程度の脅しであること
- 相手方が脅迫の内容を認識したこと(現実の恐怖は不要)
脅迫罪は「害を告知する」行為を処罰するものであり、実際に危害を加えることは要件ではありません。告知の手段は口頭・文書・電話・SNS・メールなど多様で、現代ではインターネット上での脅迫が問題になることも多くなっています。
関連する犯罪として、脅迫を手段として財産を脅し取る「恐喝罪」(249条、10年以下の懲役)や、脅迫の程度が「反抗抑圧に足りる」場合に成立する「強盗罪」があります。脅迫罪自体は親告罪(被害者の告訴が必要)であり、被害者の意思が訴追に影響します。
使い方・例文
SNSのメッセージで「家を知っているぞ、ただじゃおかない」と送りつけた場合、脅迫罪として刑事責任を問われる可能性があります。
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