精神障害者保健福祉手帳とは?
せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう
精神疾患による一定程度の障害状態にある人に交付される手帳で、各種福祉サービスや税制上の優遇を受けられる証明書です。
精神障害者保健福祉手帳とは、統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかん・発達障害など一定程度の精神障害の状態にある人を対象に、都道府県知事・政令指定都市市長が交付する手帳です。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に根拠を持ち、精神障害者が必要な支援を受けやすくすることを目的としています。
手帳は障害の程度に応じて1級・2級・3級に区分されます。1級が最も重度で、精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とされています。2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は日常生活または社会生活が制限される状態です。
手帳を取得することで受けられる主な支援・優遇は以下のとおりです。
- 税制上の優遇(所得税・住民税の控除、相続税の控除など)
- 公共交通機関の運賃割引(鉄道・バス・航空など)
- 公共施設の入場料減免
- 障害者雇用促進法に基づく就労支援・雇用率算定の対象
- 各種障害福祉サービスの利用
手帳の有効期間は2年で、更新のたびに精神科医の診断書が必要です。障害者手帳の中では身体障害者手帳・療育手帳と並んで三障害の手帳制度を構成しており、精神障害者の社会参加と自立を支える重要なツールです。
使い方・例文
統合失調症や重度のうつ病により仕事や日常生活に著しい支障がある人が、就職活動時に障害者雇用枠を利用したり、通院交通費の割引を受けたりする際に精神障害者保健福祉手帳が活用されます。
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