窃盗罪とは?
せっとうざい
窃盗罪とは、他人の財物をその人の意思に反して無断で持ち去る行為に対して成立する犯罪で、刑法第235条に規定されています。
窃盗罪(せっとうざい)は、日本の刑法第235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した者」に対して10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。日本の刑事事件の中で最も認知件数が多い犯罪類型の一つです。
成立には以下の要件が必要とされます。
「財物」には現金・商品・乗り物などの有体物が含まれます。電気は刑法上特別に「財物とみなす」規定があります。窃盗の態様は多岐にわたり、万引き・スリ・空き巣・ひったくり・車上荒らしなどが代表的です。
関連する罪との区別も重要です。暴行・脅迫を用いれば強盗罪(刑法236条)、人を欺いて財物を得れば詐欺罪(刑法246条)となります。また、被害者と加害者が一定の親族関係にある場合は「親族相盗例」(刑法244条)によって刑が免除される特例があります。
刑事手続きでは示談や被害弁償が量刑に影響することがあり、被害届の取り下げによって不起訴となるケースもあります。
使い方・例文
「コンビニで商品をポケットに入れてそのまま出た行為は窃盗罪にあたる」というように、法律の説明や事件報道の文脈で用いられます。
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