種苗法とは?
しゅびょうほう
種苗法とは、農作物や樹木の新品種を育成した者の権利を保護し、品種登録制度を定めた日本の法律で、品種改良の促進と種苗流通の適正化を目的としています。
種苗法(しゅびょうほう)は、植物の新品種を育成した者(育成者)の権利を保護することを主な目的とした日本の法律です。1998年(平成10年)に現行の種苗法が制定され、その後数度にわたり改正されています。
種苗法の主な内容は次のとおりです。
- 品種登録制度:新たに育成された植物品種を農林水産省に登録することで、育成者権が発生する
- 育成者権の保護:登録品種の種苗の生産・販売・輸出入について、育成者の許諾なく行うことを禁止する
- 保護期間:一般の植物は登録から25年、果樹・木材などの木本性植物は30年
- 農家の自家増殖への規制:2022年施行の改正法により、登録品種の自家増殖には原則として育成者権者の許諾が必要になった
この改正をめぐっては、農家が自分で収穫した種子を翌年の栽培に使えなくなるとして批判的な意見も多く、「農家の権利が制限される」という論争が起きました。一方で、品種開発への投資を守り、日本の優良品種が海外に無断流出することを防ぐという観点から必要な措置だという意見もあります。
種苗法は農業政策・知的財産権・食料安全保障にまたがる法律であり、現代農業のあり方を左右する重要な制度です。
使い方・例文
イチゴやブドウなどの新品種を開発した農業研究機関や民間企業が、品種登録を行って育成者権を取得し、無断での苗の流通を防ぐ場面で種苗法が適用されます。
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