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登録有形文化財とは?

とうろくゆうけいぶんかざい

登録有形文化財とは、国が文化財登録原簿に登録した建造物などで、届出制により緩やかに保護される制度です。

登録有形文化財とは、文化財保護法に基づいて国(文部科学大臣)が文化財登録原簿に登録した有形文化財のことで、主に建造物が対象となります。

従来の文化財保護は指定制度(重要文化財国宝)が中心でしたが、指定には厳格な要件があるため対象が限られていました。一方で、近代以降に建設された歴史的建造物が急速に失われていく状況を受け、より広範な文化財を緩やかに保護する目的で登録制度が導入されました。

登録の要件は、建設後おおむね50年を経過し、

  • 国土の歴史的景観に寄与しているもの
  • 造形の規範となっているもの
  • 再現困難なもの
のいずれかに該当することとされています。指定文化財と異なり、所有者は現状変更を届け出る義務はありますが、原則として自由な利活用が認められています。

登録有形文化財の制度は、歴史的建造物の保全と活用を両立させる仕組みとして、まちづくりや観光振興にも活用されています。

使い方・例文

明治期に建てられた旧銀行の建物が登録有形文化財に登録され、改修しながらカフェとして活用されている。

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