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特別養子縁組とは?

とくべつようしえんぐみ

子供の福祉のために実親との法的関係を切り離して養親の実子と同等の地位を与える縁組制度。

民法に基づく縁組で、原則として6歳未満の子供を対象に家庭裁判所決定し、実親との親族関係を終了させて養親の実子と同じ法的地位が得られる。普通養子縁組とは異なる。

使い方・例文

乳児院にいた赤ちゃんが特別養子縁組によって新しい家族のもとで成長し、法的にも実子と同等の権利を持つ。

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