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特別養子縁組とは?

とくべつようしえんぐみ

特別養子縁組とは、子どもの福祉を最優先に、実親との法的な親子関係を消滅させて養親との永続的な親子関係を成立させる縁組制度です。

特別養子縁組とは、民法に規定された縁組制度の一つで、実親(生みの親)との法的な親子関係を原則として終了させ、養親との間に実の親子と同等の法的親子関係を新たに形成するものです。子どもの利益の観点から設けられた制度であり、通常の養子縁組(普通養子縁組)とは性質が大きく異なります。

主な特徴は以下のとおりです。

  • 対象は原則として15歳未満の子ども(申立て時に15歳未満が必要)
  • 実親との親族関係が戸籍上も法的にも消滅する
  • 養親は原則として婚姻した夫婦でなければならない
  • 家庭裁判所の審判によってのみ成立し、試験養育期間(原則6か月以上)が必要
  • 原則として離縁ができない(取消しは極めて例外的)

戸籍の続柄表記は「長男」「長女」などと記載され、養子であることが明示されない点も特徴の一つです。手続きは民間あっせん機関や児童相談所を通じて行われ、国はこの制度の利用促進を図っています。

実親が養育できない状況にある新生児や乳幼児が、永続的な家族のもとで育てられるよう保障する制度として、社会的養護の重要な柱の一つです。

使い方・例文

生後まもなく養育が困難となった乳児が、特別養子縁組を通じて新たな家族のもとに迎えられ、戸籍上も実子と同じ扱いで育てられるといった場面で登場します。

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