本文へスキップ

消費税の課税仕入れとは?

しょうひぜいのかぜいしいれ

消費税の課税仕入れとは、事業者が事業のために行った仕入れや経費の支出のうち、消費税の計算上、仕入税額控除の対象となる取引のことです。

消費税の課税仕入れとは、事業者が国内において事業として対価を払って受け取る資産の譲受けやサービスの提供のうち、消費税が課税される取引を指します。消費税の計算では、売上時に預かった消費税(課税売上に係る消費税)から、仕入れ時に支払った消費税(課税仕入れに係る消費税)を差し引く「仕入税額控除」の仕組みが採用されており、課税仕入れはこの控除の対象となる取引です。

課税仕入れに該当する主な取引の例を以下に示します。

  • 商品・原材料の仕入れ
  • 外注費・業務委託費の支払い
  • 事務用品・消耗品の購入
  • 事業用の機械設備・建物の取得
  • 広告宣伝費や賃借料の支払い

一方、土地の購入・賃借、有価証券の売買、給与の支払い、保険料など、非課税取引や不課税取引に該当するものは課税仕入れに含まれません。また、課税売上割合が一定以下の場合は、仕入税額控除の適用に制限がかかる「個別対応方式」や「一括比例配分方式」による計算が求められます。

使い方・例文

小売業者がメーカーから商品を仕入れる際に支払う消費税は、課税仕入れに係る消費税として仕入税額控除の対象になります。一方、同じ事業者が行う土地の購入は非課税取引であり、課税仕入れには該当しません。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語