消費税の簡易課税制度とは?
しょうひぜいのかんいかぜいせいど
消費税の簡易課税制度とは、中小事業者が売上高をもとに仕入れ税額を概算で計算できる、消費税申告を簡便化する仕組みです。
消費税の申告では、本来「売上に含まれる消費税額」から「仕入れに含まれる消費税額」を控除して納税額を計算します(一般課税)。しかし取引ごとに仕入れ税額を積み上げる作業は煩雑なため、年間基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者を対象に、みなし仕入れ率を用いて仕入れ税額を概算する「簡易課税制度」が設けられています。
みなし仕入れ率は事業の種類(業種)によって6段階に区分されています。
- 第一種事業(卸売業):90%
- 第二種事業(小売業):80%
- 第三種事業(製造業など):70%
- 第四種事業(飲食業など):60%
- 第五種事業(サービス業など):50%
- 第六種事業(不動産業):40%
簡易課税制度を利用するには「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に税務署へ提出し、原則として2年間は継続適用が義務付けられます。実際の仕入れ税額がみなし仕入れ率より低い場合は有利になる一方、高い場合は不利になることもあり、事前のシミュレーションが重要です。インボイス制度の導入後も中小事業者の事務負担軽減策として引き続き活用されています。
使い方・例文
たとえば飲食業(第四種事業)を営む事業者が、課税期間中に100万円の消費税を売上から受け取った場合、みなし仕入れ率60%を適用して60万円を仕入れ税額とみなし、差し引き40万円を納付します。実際の仕入れ消費税額に関わらずこの計算式が使われます。
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