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基準期間とは?

きじゅんきかん

基準期間とは、消費税の課税事業者に該当するかどうかを判定するための基礎となる、特定の過去の事業年度または課税期間のことです。

基準期間とは、消費税法において、事業者が消費税の課税事業者に該当するかどうかを判定するために参照する過去の一定期間のことです。基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、翌々年(または翌々事業年度)は消費税の課税事業者となります。

基準期間の定義は事業者の種類によって異なります。

  • 個人事業:その年の前々年(2年前の暦年1月1日〜12月31日)
  • 法人(事業年度12か月):その事業年度の前々事業年度
  • 法人(事業年度12か月未満):前々事業年度開始日以後12か月の期間に換算して判定

設立初年度と翌年度(個人事業者の場合は開業1年目と2年目)は基準期間が存在しないため、原則として免税事業者となります。ただし、資本金1,000万円以上の法人や、特定期間(前事業年度の前半6か月等)の課税売上高や給与等支払額が1,000万円超の場合には課税事業者となる例外規定があります。インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入後は、登録事業者は免税事業者であっても課税事業者となる点にも注意が必要です。

使い方・例文

2026年(令和8年)に消費税の課税事業者かどうかを判定する際、個人事業者であれば2024年(令和6年)1月1日から12月31日の課税売上高が基準期間の売上高となります。この金額が1,000万円超であれば2026年は課税事業者として消費税を申告・納付する義務が生じます。

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