法の支配とは?
ほうのしはい
法の支配とは、国家権力も含むすべての人・機関が法に従わなければならないという、近代民主主義の根本原理です。
法の支配とは、国家権力を含む社会のすべての人・組織が法に従い、恣意的な権力行使が許されないという原理です。英語では「Rule of Law」と表現され、近代立憲主義・民主主義の根幹をなす考え方です。
法の支配が意味するのは単に「法律があれば良い」ということではなく、次のような実質的な要素が求められます。
- 法が人権を保障する内容であること(悪法でないこと)
- 法の下の平等が保たれていること
- 権力者も法に拘束され、例外が認められないこと
- 独立した裁判所が法を公正に解釈・適用すること
似た概念に「法治主義」がありますが、法治主義は「法律の定めに従って政治を行う」という形式的な意味にとどまる場合があり、法の支配はそれよりも内容の正当性や人権保障を重視する点で区別されることがあります。
法の支配の歴史的起源はイギリスのマグナ・カルタ(1215年)にさかのぼるとされ、「王も法の下にある」という思想が封建的権力への制限として打ち立てられました。現代では国際法や人権条約の文脈でも重要な規範として機能しています。
使い方・例文
「法の支配が確立している社会では、大統領や首相であっても司法の判断に服さなければならず、行政の濫用を防ぐ歯止めになります。」のように説明されます。
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