水質汚濁防止法とは?
すいしつおだくぼうしほう
水質汚濁防止法とは、工場や事業場からの排水による河川・湖沼・海域の汚染を防ぐために定められた日本の法律です。
水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう)は、1970年(昭和45年)に制定された日本の環境関連法で、工場や事業場から公共用水域(河川・湖沼・海域など)および地下水へ排出される水の基準を定めることで、水質汚染の防止を目的としています。
法律の中心となる仕組みは「排水基準」の設定です。対象となる特定事業場は、BOD(生物化学的酸素要求量)・COD(化学的酸素要求量)・重金属類・有機化合物など多様な項目について、一律基準を超えない排水を行う義務を負います。都道府県は、地域の実情に応じてより厳しい上乗せ基準を設けることもできます。
主なポイントを整理すると次のとおりです。
- 特定施設の届出義務:一定規模以上の施設は設置・変更の際に届出が必要
- 排水の測定・記録:排出水の水質を定期的に測定し記録しなければならない
- 緊急時の措置命令:基準違反や事故時には改善命令・操業停止命令が出される
- 地下水汚染への対応:有害物質の地下浸透も規制対象に含まれる
1970年代の高度成長期に深刻化したカドミウム汚染(イタイイタイ病)や有機水銀汚染(水俣病)の教訓を踏まえて整備された法律であり、その後の改正で地下水汚染の規制や事故時の通報義務なども加えられました。現在も水環境保全の根幹をなす法律として機能しています。
使い方・例文
「工場が水質汚濁防止法の排水基準を超える廃水を河川に流したとして、行政から改善命令を受けた」という形で使われます。環境法務・産業排水管理の場面で必ず参照される法律です。
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