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横領罪とは?

おうりょうざい

横領罪とは、他人から預かった財物を自分のものとして不法に処分する犯罪で、刑法で規定された財産犯のひとつです。

横領罪(おうりょうざい)とは、自分の占有する他人の財物を、権限なく自己のものとして処分する行為を罰する犯罪です。日本刑法第252条以下に規定されており、財産犯のなかでも「占有している物を不法領得する」点に特徴があります。

横領罪が成立するための主な要件は次のとおりです。

  • 行為者が対象の財物を占有していること(所持・管理している状態
  • その財物が他人のものであること
  • 不法領得の意思をもって処分・費消・隠匿などの行為を行うこと

横領罪には複数の類型があります。単純横領罪(刑法252条)は一般的な横領で、5年以下の懲役が法定刑です。業務上横領罪(刑法253条)は、業務上の立場で占有する財物を横領した場合で、社員が会社の金銭を着服するケースが典型例であり、10年以下の懲役と加重されます。さらに遺失物等横領罪(刑法254条)は、遺失物や漂流物など占有離脱物を横領した場合で、より軽い処罰が定められています。

横領罪と混同されやすい犯罪として「窃盗罪」がありますが、窃盗は他人の占有を侵して財物を奪う点で異なります。横領罪はすでに適法に占有している財物を不法に処分する点が特徴であり、信頼関係を前提とした場面での裏切り行為として社会的な非難も大きい犯罪です。

使い方・例文

会社の経理担当者が業務上管理している会社の資金を私的に流用した場合、業務上横領罪として刑事責任を問われる可能性があります。

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