植物検疫とは?
しょくぶつけんえき
植物検疫とは、有害な病害虫や雑草が国境を越えて侵入・蔓延するのを防ぐために行われる行政的・技術的な検査制度です。
植物検疫(しょくぶつけんえき、Plant Quarantine)とは、農作物・樹木・種子などの植物や植物性産品に付着または混入した有害生物(害虫・病原菌・雑草など)が国境や地域の境界を越えて広がるのを防ぐための制度です。
日本では植物防疫法に基づき、農林水産省の植物防疫所が輸出入の際に検査を実施しています。輸入植物のうち一定のものは事前に輸出国で検査・証明書の発行を受け(輸出国検疫)、さらに日本の港や空港での入国時検疫(輸入検疫)を経てはじめて通関が認められます。
植物検疫の主な目的と手続きは次の通りです。
- 侵入防止:国内未発生の病害虫の持ち込みを水際で阻止する
- 輸出証明:相手国の要求に応じ植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)を発行する
- くん蒸処理:病害虫が発見された場合、メチルブロマイドなどでくん蒸消毒を行う
- 廃棄・積み戻し:リスクが高い場合は輸入を拒否し廃棄または積み戻しを命じる
国際的には国際植物防疫条約(IPPC)が基準を定め、各国の植物検疫制度の整合性を図っています。農産物貿易の拡大に伴い、その重要性はますます高まっています。
使い方・例文
海外から果物や切り花を輸入する際には、相手国の植物検疫証明書の添付が義務付けられており、検疫官が到着品を検査して問題なければ通関が許可されます。
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