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日影規制とは?

にちえいきせい

日影規制とは、建物が周辺の土地に落とす影の時間を制限することで、住居などへの日当たりを確保するための建築基準法上の規制です。

日影規制(にちえいきせい)とは、建築基準法第56条の2に基づき、建物が隣接する敷地に一定時間以上の日影を生じさせることを制限する規制のことをいいます。高層建築物が周囲に及ぼす日照被害を防ぎ、住環境を守ることを目的としています。

日影規制は主に住居系の用途地域(および準工業地域の一部)で適用され、対象となる建物の高さや用途は地域によって異なります。規制の内容は「測定面の高さ」「日影時間の上限(2区域)」によって表現されます。

  • 測定面:地上1.5mまたは4mの水平面(地域によって異なる)
  • 規制値の例:敷地境界線から5〜10m以内では「3時間以上の日影禁止」、10m超では「2時間以上の日影禁止」など

日影の測定は、冬至の日(年間で最も日照時間が短い日)の午前8時から午後4時(一部地域は午前9時〜午後3時)の間を基準に行います。冬至に規制を満たしていれば、他の季節はより日照条件が良いため問題ありません。

建築設計の際は、この日影規制をクリアできるよう建物の形状・高さ・配置を工夫する必要があります。マンションや商業施設の計画では日影規制が建物形状に大きな影響を与えることも多く、不動産取引における重要な確認事項のひとつです。

使い方・例文

新しいマンションを建設する際に、隣接する住宅地への影響を日影シミュレーションで計算し、日影規制の基準を超えないよう建物の高さを調整するのが典型的な例です。

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