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敷金とは?

しききん

賃貸借契約において借主が貸主に預ける金銭で、家賃滞納や損耗の補填に充てられる担保です。

敷金とは、賃貸借契約(主に住宅・店舗の賃貸)において、借主(テナント)が貸主(オーナー)に対して預け入れる金銭です。民法上は「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる借主の貸主に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、借主が貸主に交付する金銭」と定義されています(民法622条の2)。

敷金の主な役割は次の2点です。

  • 家賃の未払いが生じた場合の補填
  • 退去時に借主の責任で生じた損傷の原状回復費用への充当

退去時には、貸主は上記に必要な費用を差し引いた残額を借主に返還する義務があります。国土交通省が公表する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による経年劣化は借主の負担にならないとされており、修繕範囲をめぐるトラブルが多いのが現状です。

金額の目安は地域によって異なり、首都圏では賃料の1〜2か月分が一般的です。近年は敷金ゼロ(ゼロゼロ物件)の物件も増えていますが、退去時に高額の費用を請求されるケースもあるため注意が必要です。

使い方・例文

月額家賃10万円の物件に入居する際、敷金2か月分として20万円を貸主に預け、退去時に原状回復費用3万円が差し引かれた17万円が返還される、というかたちで利用されます。

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