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賃貸借契約とは?

ちんたいしゃくけいやく

賃貸借契約とは、賃料を払う代わりに物を借りて使用する権利を得る、賃借人と賃貸人の間で結ぶ契約です。

賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、ある物の所有者(賃貸人)が相手方(賃借人)にその物を使用・収益させ、賃借人が賃料を支払うことを約束する契約です。日本民法(第601条)に規定される典型契約の一つです。

賃貸借契約の主な特徴として以下が挙げられます。

  • 有償性:賃料の支払いが必須(無償の場合は「使用貸借」となる)
  • 双務性:賃貸人・賃借人がそれぞれ義務を負う双方向の契約
  • 諾成契約:合意のみで成立し、物の引渡しは契約の要件ではない
  • 継続的契約:一定期間にわたって効力が続く継続的な法律関係を生む
最も身近な例は不動産(住宅・事務所・店舗)の賃貸借で、「家賃を払ってアパートを借りる」行為がこれにあたります。このほか、車・機械・土地・農地の賃貸借なども含まれます。

不動産の賃貸借については、民法の特例として「借地借家法」が適用されます。この法律は賃借人(借り手)の立場を保護するためのもので、契約期間・更新・解除・立退き料などについて特別なルールが定められています。

賃貸借契約では、保証金・敷金・礼金・原状回復義務・解約通知期限など、締結前に確認すべき事項が多いため、契約書を十分に読むことが重要です。

使い方・例文

アパートやマンションを借りる際に不動産会社で署名捺印する書類が賃貸借契約書です。駐車場や貸し農地の利用契約もこれに含まれます。

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