憲法改正発議とは?
けんぽうかいせいはつぎ
憲法改正発議とは、日本国憲法を改正するために国会が国民に対して改正案を提示する手続きで、衆参両院それぞれ総議員の3分の2以上の賛成が必要です。
憲法改正発議(けんぽうかいせいはつぎ)とは、日本国憲法第96条に定められた憲法改正手続きの第一段階です。国会が主導して憲法改正案をまとめ、国民投票に付すことを正式に決定・公示することを指します。
日本国憲法の改正手続きは次の流れをとります。
- 各議院の議員が憲法改正原案を発議(国会への提出)する。
- 各院の憲法審査会で審査・議論が行われる。
- 衆議院・参議院それぞれの本会議で、総議員の3分の2以上の賛成によって可決される。
- 国会が国民に対して改正案を発議(国民投票の実施を告示)する。
- 国民投票で有効投票の過半数の賛成があれば、改正が成立する。
「総議員の3分の2以上」という要件は一般法律の過半数より厳格であり、これが憲法の安定性を担保する仕組みとなっています。このような改正が難しい憲法を「硬性憲法」と呼びます。
日本国憲法は1947年の施行以来一度も改正されておらず、世界の主要国の中でも極めて長期間改正されていない憲法のひとつです。憲法改正発議の要件緩和(3分の2から過半数へ)自体を改憲論点とする議論もあります。
使い方・例文
政治ニュースで「与党が憲法改正発議に必要な議席を確保した」と報道される場面や、憲法・政治の授業で改正手続きを学ぶ際に「憲法改正発議」という言葉が使われます。
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