寄託契約とは?
きたくけいやく
寄託契約とは、当事者の一方が相手方のために物を保管することを約束し、相手方がその物を引き渡すことで成立する契約です。
寄託契約(きたくけいやく)は、民法第657条以下に規定された契約類型です。物を保管してもらう者(寄託者)と、物を預かって保管する者(受寄者)との間で成立し、受寄者が保管義務を負うことが本質的な内容です。
民法上の寄託契約の主な特徴は以下の通りです。
- 原則として無償であり、受寄者は報酬を請求できない(有償とする特約は可能)
- 民法改正(2020年施行)により、諾成契約(合意のみで成立)として整理された
- 受寄者は寄託物を善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う(有償の場合)
- 寄託者はいつでも返還を請求できる
寄託契約にはいくつかの種類があります。
- 通常の寄託―特定の物をそのまま保管して返す
- 消費寄託―金銭のように同種・同量のものを返せばよいとする寄託(銀行預金がその典型)
- 混合寄託―複数の寄託者のものを混合して保管する形態
日常生活での具体例としては、コインロッカーや荷物一時預かりサービス、倉庫業者への物品保管依頼、銀行への現金預金(消費寄託)などが挙げられます。商法上の倉庫営業も寄託に関連する規定を持ちます。
使い方・例文
銀行に現金を預ける行為は消費寄託の典型例であり、銀行は預かった金銭と同額を後日返還する義務を負います。
この用語をシェア
最終更新: