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宅地建物取引士とは?

たくちたてものとりひきし

宅地建物取引士とは、不動産取引に関する国家資格を持つ専門家で、重要事項説明などを独占的に行える資格者のことです。

宅地建物取引士(宅建士)とは、宅地建物取引業法に基づく国家資格を持つ不動産取引の専門家のことです。2015年に「宅地建物取引主任者」から現在の名称に改称されました。不動産会社には従業員5人に1人以上の宅建士を設置することが義務付けられており不動産業界における中核的な資格です。

宅地建物取引士だけが行える独占業務は次の3つです。

  • 重要事項説明:契約前に物件の重要な情報を買主・借主に説明する(宅建士証を提示して行う)
  • 重要事項説明書(35条書面)への記名:説明内容を記載した書面に記名する
  • 37条書面への記名:売買・賃貸借契約書に記名する

宅建士試験は毎年10月に実施される国家試験で、合格率は例年15〜17%程度です。試験は民法などの権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他の4分野から出題されます。合格後は都道府県知事の登録を受け、宅建士証の交付を受けることで初めて独占業務を行えます。

不動産取引は高額かつ専門的な知識を必要とするため、専門家が重要事項を説明することで消費者保護を図ることが宅建士制度の主な目的です。宅建士は不動産会社だけでなく、金融機関や建設会社などでも活躍しています。

使い方・例文

マンション購入の契約前に、不動産会社の担当者が宅建士証を提示しながら物件のリスクや法的制限について説明する場面が、宅地建物取引士の独占業務の代表的な例です。

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