和解契約とは?
わかいけいやく
和解契約とは、当事者間の紛争や争いを互いの譲歩によって解決するために取り交わす契約で、示談書とも呼ばれます。
和解契約とは、当事者間に生じた法律上の紛争や争いを、両者が互いに譲歩して合意することによって解決する契約です。日本の民法第695条に規定されており、「当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約する」ことがその本質とされています。
和解契約は大きく2つに分類されます。
- 裁判外の和解(示談): 訴訟を経ずに当事者間で行われる合意。交通事故の示談や、労使間のトラブル解決などに多く用いられます
- 裁判上の和解: 訴訟中に裁判所の関与のもとで行われる和解。調停・即決和解・訴訟上の和解などが含まれます
和解契約の効力として重要なのは、確定力(不可争力)です。和解が成立すると、当事者はその内容について再び争うことができなくなるのが原則です。裁判上の和解は確定判決と同じ効力を持ち、相手方が義務を履行しない場合には強制執行を行うことができます。
和解契約書(示談書)に盛り込む主な内容には、解決金の金額・支払い方法・支払い期限・秘密保持条項・清算条項(今後一切の請求をしない旨)などがあります。清算条項を入れることで後日の追加請求を防ぐ効果があります。
契約内容が不当に押しつけられたものであったり、詐欺・強迫によるものであったりした場合は、取り消しが認められることがあります。重要な和解を行う際は弁護士などの専門家への相談が推奨されます。
使い方・例文
「交通事故の当事者が示談を成立させる際、損害賠償金額や支払条件などを定めた和解契約書を作成します。」
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