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占有改定とは?

せんゆうかいてい

占有改定とは、物の引渡し方法の一つで、売主が買主のために物を引き続き保管することで引渡しが完了したとみなす制度です。

占有改定(せんゆうかいてい)とは、動産の引渡し方法の一つで、物の現実の移動を伴わずに、法律的に占有を移転させる方法です。民法第183条に規定されており、「代理占有関係の設定による引渡し」とも説明されます。

具体的には、売主Aが買主Bに動産を売却した際、Aがその物を引き続き手元に保管しながらも、以後はBのために(Bの代わりに)占有するという合意をすることで、Bへの引渡しが完了したとみなされます。物理的に物が動かなくても、当事者間の意思表示だけで占有が移転するのが特徴です。

動産の引渡し方法には、占有改定のほかに次のものがあります。

  • 現実の引渡し:実際に物を手渡す最も基本的な方法
  • 簡易の引渡し:買主がすでに物を所持している場合、合意だけで引渡しとする
  • 指図による占有移転:第三者が物を保管している場合、その第三者に買主のために占有するよう通知する方法

ただし、占有改定には重要な制限があります。対抗要件(第三者への対抗)として機能しない場合があり、特に動産譲渡担保などの場面では、占有改定による引渡しでは即時取得(善意取得)の要件を満たさないとする判例があります。企業の在庫融資や担保取引の実務で特に重要な概念です。

使い方・例文

機械メーカーが設備を売却したあとも、リースバック契約によって自社工場で使い続ける場合、占有改定によって所有権の移転が完了したとみなされる場面があります。

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