利益準備金とは?
りえきじゅんびきん
利益準備金とは、会社法の定めにより企業が利益の一部を強制的に積み立てる内部留保の一種で、財務健全性を確保するための準備金です。
利益準備金は、会社法(第445条)が定める法定準備金の一つで、株式会社が配当を行う際に一定額を強制的に積み立てなければならない準備金です。資本準備金とともに「法定準備金」を構成し、会社の純資産を守る安全弁の役割を果たします。
積立ルールは以下の通りです。剰余金の配当を行うたびに、配当額の10分の1以上を利益準備金として計上しなければなりません。積立ての上限は、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまでです。上限に達した後は追加の積立義務はなくなります。
利益準備金の特徴と注意点を整理すると次の通りです。
- 貸借対照表の純資産の部「利益剰余金」の中に表示されます
- 株主への配当や役員賞与には原則として使えず、取り崩せる場面は限定的です
- 欠損填補(損失補填)や資本金への組み入れには会社法上の手続きを経て使用できます
- 任意積立金(別途積立金など)とは異なり、法律による強制積立です
利益準備金制度は債権者保護の観点から設けられており、会社が配当を出し過ぎて財務基盤が脆弱にならないよう歯止めをかける機能があります。中小企業においても適用されるため、経理担当者が配当処理の際に注意すべき重要な概念です。
使い方・例文
株主配当を100万円支払う場合、その10分の1にあたる10万円以上を利益準備金として積み立てる処理が必要です。
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