免責的債務引受とは?
めんせきてきさいむひきうけ
免責的債務引受とは、第三者が債務者に代わって債務を引き受け、元の債務者がその債務から完全に解放される契約形態です。
免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)とは、債務者が負っている債務を第三者(引受人)が引き受け、それと同時に元の債務者がその債務についての責任を免れる法律上の仕組みです。民法改正(2020年施行)により、第472条以下に明文規定が整備されました。
債務引受には大きく2種類があります。
- 免責的債務引受:引受人が債務を引き受け、元の債務者は完全に債務から解放される
- 併存的(重畳的)債務引受:引受人が加わるが、元の債務者も引き続き責任を負う
免責的債務引受が成立するためには、債権者・債務者・引受人の三者間の合意、または債権者と引受人の合意(この場合は債務者への通知が必要)によって行われます。債権者の同意が不可欠な点が重要で、これは债権者に知らないうちに弁済能力の低い者に债务者が変わってしまうリスクを防ぐためです。
実際の場面としては、不動産売買に伴う住宅ローンの引き継ぎ(ローンの承継)、企業の事業譲渡・合併における債務の移転、親族間の借金整理などが典型例です。また、担保や保証は原則として引受人のために存続させることができますが、保証人の承諾が別途必要になる場合もあります。
债務から解放される点が并存的債務引受と根本的に異なるため、当事者にとって法的効果の違いを正確に理解することが重要です。
使い方・例文
「免責的債務引受」は法律・不動産・相続の文脈で登場します。「父が残した住宅ローンを息子が免責的債務引受によって引き継ぎ、父は債務から解放された」のように使われます。
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