使用貸借契約とは?
しようたいしゃくけいやく
使用貸借契約とは、物を無償で貸し借りする契約で、借主は目的物を使用・収益した後に原状に復して返還する義務を負います。
使用貸借契約(しようたいしゃくけいやく)は、民法593条に規定される典型契約です。貸主が借主に対して無償で物を貸し渡し、借主は借りた物を使用・収益した後に返還することを約束する契約です。
賃貸借契約との最大の違いは対価(賃料)の有無です。使用貸借は無償のため、借主の地位は賃借人と比べて保護が薄く、貸主はいつでも返還を求めることができる場合があります(期間・目的を定めた場合を除く)。また、借地借家法の保護は受けられません。
使用貸借が生じる典型的な場面には次のものがあります。
- 親族間での土地・建物の無償貸与
- 友人・知人間での物品の貸し借り
- 会社が役員に社有物を無償で使用させる場合
- 自治体が地域団体に公共施設を無償提供する場合
税務上は、土地の使用貸借について地代を授受しない親族間の貸借が一般的ですが、将来の相続時に地代なし貸付として評価され、相続税の計算に影響することがあります。契約書を作成しておくと権利関係のトラブルを防ぐ上で有効です。
使い方・例文
親が子に土地を無償で貸して家を建てさせる場合や、友人に自転車を数日間無料で貸す場合が使用貸借の典型例です。
この用語をシェア
最終更新: