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主権免除とは?

しゅけんめんじょ

主権免除とは、国家は他国の裁判権に服さないという国際法上の原則で、外国政府を自国の裁判所で訴えることを原則として認めない考え方です。

主権免除(しゅけんめんじょ)とは、国家は対等であり、一国が他国の裁判所において被告とされることはないとする国際法上の原則です。「国家免除」とも呼ばれ、ラテン語の「par in parem non habet imperium(対等者は対等者に対して支配権を持たない)」という格言に由来します。

主権免除には歴史的に二つの考え方があります。

  • 絶対免除主義:国家の行為はいかなるものであっても外国の裁判権に服しないとする立場。かつての主流。
  • 制限免除主義:国家の行為を主権的行為(統治行為・公権力的行為)と商業的・私的行為に区別し、後者については免除を認めないとする立場。現代の主流。

国連は2004年に「国及びその財産の裁判権からの免除に関する国連条約」を採択し、制限免除主義を国際的に確認しました。日本でも2009年に「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」が施行され、制限免除主義を採用しています。

主権免除は外交関係の安定に重要な役割を果たす一方、人権侵害や強制労働などで被害を受けた個人が外国政府を訴えることを困難にするという批判もあり、人道的観点からの例外を認めるべきかが国際的に議論されています。

使い方・例文

日本の裁判所に外国大使館を被告として訴訟を起こそうとしても、主権免除の原則により原則として受理されないケースが、日常的な法律実務での登場場面として挙げられます。

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