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ストレスチェック制度とは?

すとれすちぇっくせいど

ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐため、事業者が定期的にストレス検査を実施することを義務付けた日本の法制度です。

ストレスチェック制度は、2015年(平成27年)12月に施行された改正労働安全衛生法に基づく制度です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回以上、医師・保健師などが作成した調査票を用いてストレス検査を行うことが事業者に義務付けられています。

制度の仕組みは大きく三つのステップで構成されます。

  • ストレスチェックの実施:労働者が記名または匿名で調査票に回答する
  • 結果の通知:医師・保健師などの実施者から本人へ直接通知(事業者への提供は本人同意が必要)
  • 高ストレス者への医師面接:希望する高ストレス者に対し、事業者は医師との面接指導を提供しなければならない

調査票には、厚生労働省が推奨する57項目の「職業性ストレス簡易調査票」が広く使われています。仕事の量的負担・コントロール感・上司や同僚のサポートなど複数の側面を測定し、ストレスの高低を総合的に判定します。

この制度の意義は、個人の不調を早期に把握するだけでなく、集団分析を通じて職場環境そのものの改善に活かせる点にあります。ハラスメント防止や働き方改革とも連動し、組織全体のメンタルヘルス対策の柱として機能します。なお結果は健康情報として厳重に管理され、不当な人事上の扱いに使うことは法律で禁止されています。

使い方・例文

従業員数100人の企業が毎年12月にストレスチェックを実施し、高ストレスと判定された社員が希望に応じて産業医との面接を受け、業務負荷の調整が行われる、といった場面で登場します。

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