障害者権利条約とは?
しょうがいしゃけんりじょうやく
障害者権利条約とは、障害のある人々の権利を国際的に保障するため2006年に採択された国連条約です。
障害者権利条約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities、CRPD)は、2006年12月に国連総会で採択され、2008年5月に発効した国際条約です。正式名称は「障害者の権利に関する条約」といいます。
この条約の最大の特徴は、障害を「個人の欠陥」とする医学モデルではなく、社会の障壁によって生じるものとする「社会モデル」の立場に立っている点です。障害者を保護の対象としてではなく、権利の主体として捉え直す画期的な内容となっています。
条約の主な原則と内容は次のとおりです。
- 差別の禁止と合理的配慮の提供義務
- 教育・労働・生活のあらゆる場面での平等参加の権利
- インクルーシブ教育の推進
- 施設収容ではなく地域社会での生活の権利
- 政治・公的活動への参加権
日本は2007年に署名し、国内法の整備(障害者基本法改正、障害者差別解消法の制定など)を経て2014年に批准しました。批准国には条約の実施状況を国連の委員会に定期報告する義務があり、国際的な監視のもとで各国の取り組みが評価されます。障害のある人が社会から排除されずに生きられる社会の実現に向けた重要な国際規範となっています。
使い方・例文
日本では障害者差別解消法の制定が条約批准の前提となり、公共機関や民間事業者に対して合理的配慮の提供が義務付けられるようになりました。
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