合理的配慮とは?
ごうりてきはいりょ
合理的配慮とは、障害のある人が社会に参加する際に生じる障壁を取り除くため、過度な負担にならない範囲で個別に行う調整や変更のことです。
合理的配慮(ごうりてきはいりょ)とは、障害のある人が他の人と平等に権利を享受し社会に参加するために、状況に応じた必要かつ適切な変更・調整を行うことです。ただし、その提供が「均衡を失した」または「過度な負担」となる場合は義務の対象外とされます。
この概念は、2006年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)において明記されました。日本は2014年に同条約を批准し、2016年施行の「障害者差別解消法」により、行政機関には義務として、民間事業者には努力義務として合理的配慮の提供が求められるようになりました。2021年の法改正により、民間事業者への義務化が定められています。
具体的な合理的配慮の例として以下が挙げられます。
- 車いす利用者のために段差に仮設スロープを設置する
- 視覚障害者に対して書類を音読したり点字資料を提供する
- 試験会場で発達障害のある受験者に別室受験や時間延長を認める
- 職場で障害のある従業員の業務を調整・代替する
合理的配慮は、画一的なルールではなく個別の状況に応じて当事者と対話しながら決定されることが重要です。「過度な負担」の判断は、費用・規模・資源・組織の能力などを総合的に考慮して行われます。障害のある人のインクルージョンを実現するための基本的な概念として、教育・就労・行政サービスなど幅広い場面で適用されています。
使い方・例文
「聴覚障害のある従業員のために会議の内容を文字でリアルタイム表示するのは、合理的配慮の典型的な例です。」
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