郵便切手類模造等取締法とは?
ゆうびんきってるいもぞうとうとりしまりほう
郵便切手類模造等取締法とは、郵便切手や印紙の模造・偽造を禁止し取り締まることを定めた日本の法律のことです。
郵便切手類模造等取締法(ゆうびんきってるいもぞうとうとりしまりほう)とは、郵便切手・収入印紙・郵便葉書などの郵便切手類を偽造・模造することを禁止し、その製造・販売・所持などを規制する日本の法律です。郵便制度の信頼性と健全な運営を守ることを主な目的として制定されています。
この法律が規制する主な行為は以下のとおりです。
- 郵便切手・収入印紙・郵便葉書などの偽造・変造
- 偽造・模造された切手類の販売・譲渡・所持
- 切手類と紛らわしい物品の製造・販売
- 消印を偽造・抹消して再使用する行為
切手の模造品はコレクター向けに販売されることもありますが、実際の郵便料金の代わりに使用したり、正規品と偽って高額で転売したりする行為は厳しく禁じられています。また、切手の図柄を使った商品デザインについても、紛らわしい形態での利用は規制の対象となり得ます。郵趣の分野では、合法的な複製品(リプリント)と偽造品の区別が鑑定上も重要な問題となっており、この法律がその判断基準の一端を担っています。
使い方・例文
切手コレクターが購入した珍しい切手が本物か偽造品かを確認する際、郵便切手類模造等取締法の定義に照らして鑑定を依頼する場面などで登場する語です。
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