追加議定書とは?
ついかぎていしょ
追加議定書とは、既存の国際条約を補足・強化するために後から採択される補足的な条約文書です。
追加議定書(ついか・ぎていしょ)とは、既存の国際条約や協定に対して、後から補足・修正・強化を目的として採択される条約文書です。英語では「Additional Protocol」または「Optional Protocol」と呼ばれ、本体となる条約の枠組みを維持しながら、対象範囲の拡大や義務の強化、新たな手続きの設定などを行います。
追加議定書が用いられる主な理由には以下のものがあります。
- 本体条約が採択された当時には想定されなかった新たな問題への対応
- 保護の強化や義務の拡大を希望する国々のみが参加できる柔軟な仕組みの提供
- 本体条約を再交渉・改正する手間を省きながら機能を補完すること
代表的な追加議定書としては、ジュネーブ条約に関する1977年の第1・第2追加議定書(武力紛争における保護の拡大)、国連子どもの権利条約に関する3本の選択議定書(武力紛争・売春・個人通報手続き)、そして国際原子力機関(IAEA)の保障措置強化を目的とした核物質に関する追加議定書などがあります。
追加議定書は、本体条約の締約国が自動的に拘束されるわけでなく、個別に署名・批准が必要な場合が一般的です。そのため、追加議定書の締約国数が本体条約より少なくなることも多く、国際的な保護水準にばらつきが生じる課題もあります。
使い方・例文
「日本はジュネーブ条約の追加議定書を批准しており、武力紛争における民間人の保護義務を負っている」のように、国際法・人道法の文脈で使われます。
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