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財産評価基本通達とは?

ざいさんひょうかきほんつうたつ

財産評価基本通達とは、相続税や贈与税の計算において財産の評価方法を定めた国税庁の行政上の指針で、土地・株式などの評価の基準となります。

財産評価基本通達は、国税庁が定める行政通達の一つで、相続税法および贈与税法に基づく財産の評価方法具体的に規定したものです。相続や贈与が発生した際、土地・建物・株式・預貯金など各種財産をどのような方法で金銭的に評価するかを統一的に定めています。

主な評価方法の概要は以下のとおりです。

  • 土地:路線価方式(市街地)または倍率方式(農村部など)によって評価。路線価は国税庁が毎年公表する。
  • 建物:固定資産税評価額をそのまま用いる
  • 上場株式:課税時期の終値・月平均値などのうち最も低い価額を採用
  • 非上場株式:類似業種比準方式・純資産価額方式などで評価

通達はあくまでも行政内部の指針であり、法律ではありませんが、実務上は課税当局・納税者双方がこれに従って申告・審査を行うため、事実上の拘束力を持ちます。

近年は不動産や投資法人(REIT)などを利用した節税スキームに対して通達による評価が著しく実態と乖離するケースが問題となり、「総則6項」(評価の原則)に基づいて評価額を引き上げた課税が争点となる裁判例も増えています。相続対策を考えるうえで欠かせない基礎知識です。

使い方・例文

相続が発生した際に税理士が路線価を確認し、財産評価基本通達の定めに従って土地の評価額を計算し、相続税の申告書を作成する場面で使われます。

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