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覚醒剤取締法違反とは?

かくせいざいとりしまりほうはん

覚醒剤取締法違反とは、覚醒剤の所持・使用・製造・売買などを禁じた覚醒剤取締法に反する行為の総称です。

覚醒剤取締法違反とは、1951年に制定された「覚醒剤取締法」に違反する行為全般を指します。同法は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的として、覚醒剤の製造・所持・譲渡・使用などを厳しく規制しています。

主な違反行為とその法定刑は以下の通りです。

  • 所持・使用:10年以下の懲役(営利目的の場合は1年以上の有期懲役または500万円以下の罰金との併科)
  • 製造・輸出:1年以上の有期懲役(営利目的の場合は無期または3年以上の懲役)
  • 譲渡・譲受:10年以下の懲役

覚醒剤(メタンフェタミンなど)は中枢神経を強く刺激する薬物で、使用すると一時的に興奮・覚醒状態が生じますが、依存性が非常に高く、繰り返し使用することで幻覚・妄想・精神的な荒廃などを引き起こします。薬物犯罪の中でも検挙件数が多く、再犯率が高いことが問題とされています。

覚醒剤取締法違反は、麻薬及び向精神薬取締法違反や大麻取締法違反と並ぶ日本の主要な薬物犯罪の一つであり、警察による取り締まりが強化されています。

使い方・例文

覚醒剤取締法違反は、芸能人や著名人の逮捕報道でよく耳にします。たとえば「自宅から覚醒剤が見つかり、覚醒剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕された」のように報道されます。

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