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禁漁期とは?

きんりょうき

禁漁期とは、魚介類の産卵・稚魚育成を保護するために設定された、漁業が制限または禁止される特定の期間です。

禁漁期(きんりょき)とは、魚介類・水産動物の資源保護を目的として、法律や都道府県の漁業調整規則によって漁獲が制限または禁止される期間のことです。

魚や貝類は産卵期に集まりやすく、この時期に大量に捕獲すると翌年以降の資源量が激減してしまいます。禁漁期は産卵期や稚魚・幼魚の育成期に設定されることが多く、翌シーズンに向けて資源を回復させる役割を担います。設定される期間・対象種・水域は魚種や地域ごとに異なります。

具体的な例としては、アユ漁の禁漁期(産卵のため川を下る秋以降)、サクラマスやサーモン類の禁漁期、アワビやウニなどの貝類に設けられた季節制限などがあります。海外でも同様の制度が設けられており、国際的な漁業条約においても禁漁期・禁漁区の取り決めがなされています。

禁漁期を守ることは、持続可能な漁業の根幹です。無断で禁漁期に漁獲した場合は漁業法や各都道府県の規則により処罰の対象となります。近年は、気候変動による産卵時期のずれを考慮して禁漁期を見直す動きも出ています。

使い方・例文

河川のアユ漁では秋の産卵期に禁漁期が設けられており、漁師は解禁日まで待ってから漁を再開します。

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