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漁業調整規則とは?

ぎょぎょうちょうせいきそく

漁業調整規則とは、各都道府県が水産資源の保護と漁業秩序の維持を目的に定める、漁業に関する独自のルールです。

漁業調整規則とは、都道府県が漁業法の委任を受けて制定する規則で、その水域ごとに適切な漁業のルールを定めたものです。水産資源の保護・育成と漁業者間の秩序ある操業を目的としています。

漁業法は国全体の枠組みを規定しますが、実際の操業条件は地域の海況・魚種・漁業慣行によって大きく異なるため、都道府県ごとに細かい規定を設ける必要があります。漁業調整規則はこの役割を担い、漁具の種類・大きさ・使用できる水域・漁獲可能な魚のサイズ(採捕禁止体長)・漁期などを具体的に定めます。

たとえば、特定の河川でのアユ漁の解禁日や使用できる漁法の制限、沿岸域でのタコ壺漁の許可条件、稚魚の放流義務などが規則に盛り込まれることがあります。また、漁業調整委員会の指示事項も規則の枠内で運用されます。

規則に違反した場合は漁業法の罰則が適用されることがあり、漁業者は操業する水域の規則を正確に把握して従う義務があります。水産資源の持続的利用と漁業者の公正な競争環境を守るうえで欠かせない制度です。

使い方・例文

漁業調整規則に基づき、ある県ではアワビの採捕禁止体長を12センチメートルと定め、それ以下のアワビを採る行為を禁止しています。

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