療育手帳とは?
りょういくてちょう
知的障害のある方に都道府県や政令指定都市が交付する手帳で、各種の福祉サービスや割引制度を利用するための根拠となるものです。
療育手帳とは、知的障害のある方に対して都道府県知事または政令指定都市の市長が交付する手帳です。知的障害者福祉法に基づく制度であり、手帳を所持することで各種の障害福祉サービスや税制上の優遇、公共交通機関の割引などを受けやすくなります。
療育手帳の特徴のひとつは、精神保健福祉手帳や身体障害者手帳のような統一的な法的根拠となる個別の法律がなく、昭和48年の厚生省(現・厚生労働省)通知を根拠とする制度であることです。そのため、判定基準や手帳の名称・等級区分が自治体によって異なります。
- 名称:「療育手帳」(多くの都道府県)、「愛の手帳」(東京都)、「みどりの手帳」など
- 等級:重度(A)・中度・軽度(B)などに分類されるが、区分の名称や細分化の方法は自治体により異なる
- 判定:児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)が行う
手帳の取得により、障害福祉サービス(就労継続支援・生活介護など)の利用、特別支援学校への就学、税の控除・減免、NHK受信料の免除など多岐にわたる支援が受けられます。有効期間は自治体や等級によって異なり、定期的な更新が必要です。
使い方・例文
知的障害のある子どもが特別支援学校への就学や放課後等デイサービスの利用を検討する際に、児童相談所で判定を受けて療育手帳を取得するという流れが一般的です。
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