生活困窮者自立支援制度とは?
せいかつこんきゅうしゃじりつしえんせいど
生活保護に至る前の段階で困窮状態にある人を包括的に支援し、自立を促す国の制度です。
生活困窮者自立支援制度とは、経済的に困窮し最低限度の生活を維持できなくなる恐れのある人々に対し、生活保護に至る前の段階で包括的な支援を行う制度です。2015年に「生活困窮者自立支援法」の施行とともに始まりました。
制度の中核となるのは「自立相談支援事業」で、各都道府県・市などが設置する支援窓口(自立相談支援機関)が、困窮者一人ひとりの状況に応じた支援計画を作成し、関係機関と連携しながら継続的に寄り添います。このほか、住居確保給付金の支給、就労準備支援、子どもの学習・生活支援、家計改善支援など複数の事業が組み合わされています。
対象者は失業・病気・家庭環境の変化などにより生活が不安定になった人で、特定の年収基準はなく、幅広く相談を受け付けます。コロナ禍以降は利用件数が大幅に増加し、制度の重要性が高まりました。
生活保護との最大の違いは、就労や自立に向けた伴走型の支援を重視している点にあり、困窮の早期発見・早期介入によって生活再建を後押しする仕組みです。
使い方・例文
突然の解雇で家賃が払えなくなった人が、市の相談窓口で住居確保給付金の申請や就労支援プランの作成を受ける場面でよく使われます。
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