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特別障害者手当とは?

とくべつしょうがいしゃてあて

在宅で重度の障害がある20歳以上の人に支給される国の給付金。

精神または身体に著しい重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の人を対象に月額2万8千円程度が支給される特別児童扶養手当法に基づく手当

使い方・例文

重症筋無力症で全身が不自由な娘が特別障害者手当を受給し、毎月の介護用品や医療費の補助に充てている。

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