特別障害者手当とは?
とくべつしょうがいしゃてあて
特別障害者手当とは、在宅で生活する重度の障害者に対して国が支給する特別の手当のことです。
特別障害者手当は、障害者総合支援法ではなく「特別障害者手当等の支給に関する法律」に基づき、精神または身体に著しく重度の障害がある20歳以上の在宅障害者に対して支給される国の手当です。
支給対象となるのは、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の重度の障害がある人で、障害の程度が政令で定める基準に該当することが条件です。入院中や施設に入所中の人は支給対象外となります。
- 所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給されない
- 支給月額は毎年改定され、物価に連動して見直される
- 住所地の市区町村窓口で申請を行う
- 4月・8月・11月の年3回に分けて支払われる
特別障害者手当は、重度障害者の日常的な介護負担を経済的に支援することを目的としており、在宅生活を支える重要な制度のひとつです。障害年金や介護保険とは別の制度であり、重複して受給できる場合もあります。申請には医師の診断書などの書類が必要です。
使い方・例文
肢体不自由と知的障害が重複するなど、複数の重度障害を持つ方が在宅で介護を受けているケースで、支給申請の対象となる手当として登場します。
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