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特別管理廃棄物とは?

とくべつかんりはいきぶつ

爆発性・毒性・感染性など特に有害な廃棄物として厳格な管理が必要なもの。

廃棄物処理法で「特別管理一般廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に区分され、廃油・廃酸・廃アルカリ感染性廃棄物・飛灰などが該当し、専用の許可業者だけが取り扱える。

使い方・例文

医療機関から出る注射針や血液付着物は感染性の特別管理廃棄物として専門業者が専用容器で収集する。

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