特別管理廃棄物とは?
とくべつかんりはいきぶつ
特別管理廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性など人の健康や環境に著しく有害な性状を持つ廃棄物の法令上の区分です。
特別管理廃棄物(とくべつかんりはいきぶつ)とは、廃棄物処理法に基づき、通常の廃棄物よりも厳格な管理が必要と指定された廃棄物の区分です。爆発性・引火性・感染性・毒性・腐食性などの危険な性状を持ち、不適切に処理された場合に生活環境や人の健康に深刻な影響を及ぼすおそれがあるものが対象です。
特別管理廃棄物は、特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に区分されます。前者には廃エアコン・廃テレビのフロン類や、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用した廃電気機器などが含まれます。後者には廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・特定有害産業廃棄物(廃水銀・廃PCBなど)が該当します。
具体的な例を挙げると以下のような廃棄物が含まれます。
- 医療機関から排出される血液付着物や注射針などの感染性廃棄物
- PCBを含む変圧器・コンデンサーなどの廃電気機器
- シアン化合物・六価クロムなどを含む廃液
- 引火点が低い廃油・廃溶剤類
処理にあたっては、特別管理廃棄物収集運搬業・処分業の許可が別途必要であり、マニフェスト(管理票)の交付も義務付けられています。一般廃棄物・産業廃棄物より高い基準の処理施設・設備が求められ、不法投棄には通常廃棄物より重い罰則が科されます。
使い方・例文
病院の診療で使用した注射針や血液の付いたガーゼは感染性廃棄物として特別管理廃棄物に分類され、専用の容器に密封したうえで許可業者に委託して滅菌処理・焼却処分されます。
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