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特別史跡とは?

とくべつしせき

特別史跡とは、日本文化財保護法に基づき、史跡のうち特に価値が高いと認められて国が指定する、最高位の史跡区分です。

特別史跡とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、わが国の歴史・文化にとって特に重要な価値を持つ遺跡・城跡・古墳・社寺境内などを、国(文部科学大臣)が指定する史跡の最高位区分です。

日本の史跡制度は「史跡」「特別史跡」の二段階で構成されており、特別史跡はその中でも学術・文化的な価値が特に顕著なものに与えられる区分です。指定件数は数十件程度に限られており、その希少性が高い保護レベルを示しています。

特別史跡に指定されると、以下のような効果が生じます。

  • 現状変更には文化庁長官の許可が必要となり、開発行為が厳しく制限される
  • 国による保存整備・公開活用への補助金が受けられる
  • 所有者・管理団体は保存管理計画の策定が求められる

代表的な特別史跡には、奈良の平城宮跡・大阪府の百舌鳥古墳群・岩手県の平泉など、日本史上の重要な舞台となった場所が含まれています。特別史跡の保護は、将来の世代に向けた歴史的記憶の継承という観点からも重要な意義を持ちます。

使い方・例文

「特別史跡 姫路城跡」のように、城跡・古墳・宮殿跡などを訪れる観光・見学案内板や学術論文の中で、その場所の法的保護区分を示す用語として登場します。

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