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武力不行使原則とは?

ぶりょくふこうしげんそく

武力不行使原則とは、国家が国際関係において他国に対して武力を行使・威嚇してはならないという国際法基本原則です。

武力不行使原則とは、国家が他国の領土保全や政治的独立を侵害する目的で武力を行使したり、武力による威嚇を行ったりしてはならないとする国際法上の根本原則です。1945年に署名・発効した国連憲章第2条4項に明文化されており、現代国際法の礎となっています。

この原則が確立された背景には、二度の世界大戦の惨禍があります。国家間の紛争を武力で解決することを禁じ、平和的手段によって問題を処理することを国際社会に求めるものです。

ただし、武力不行使原則には明確な例外が認められています。

  • 国連安全保障理事会が授権した集団的措置(集団安全保障)
  • 国連憲章第51条に基づく個別的・集団的自衛権の行使
これらの例外を除き、国家が一方的に他国へ武力を行使することは国際法違反とされます。

この原則は、領域権原に基づく武力による現状変更を禁じるものであり、主権平等の原則と表裏一体の関係にあります。近年では、この原則の解釈をめぐって「人道的介入」や「保護する責任(R2P)」との緊張関係が議論されており、国際社会における重要な法的・倫理的課題となっています。

使い方・例文

ある国が他国の領土に軍を進めて占領しようとする行為は武力不行使原則に違反するとして、国連安全保障理事会や国際社会から非難・制裁の対象となります。

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