条約留保とは?
じょうやくりゅうほ
条約留保とは、国家が多国間条約に参加する際に特定の条文の自国への適用を拒否・修正する一方的な意思表示のことです。
条約留保(じょうやくりゅうほ)とは、国家が多国間条約に署名・批准・加入する際に、条約の特定の条文について自国に対する法的効力を排除または変更する旨を一方的に宣言する制度です。英語では「reservation to a treaty」と呼ばれます。
留保の目的は、国内法との整合性を保ちながら条約に参加することにあります。すべての条文に同意できなくても留保を付けることで広く加入できるため、国際条約の普及に貢献する一面があります。一方で、条約の統一的な適用を妨げるという批判もあります。
留保が認められる要件として、国際法上の原則をまとめると次の通りです。
- 条約の「趣旨・目的」と両立している必要がある(ウィーン条約法条約第19条)
- 条約が留保を明示的に禁じていないこと
- 他の締約国が留保に反対する権利をもつ
- 留保に反対した国との間では、留保された条文の効力が生じないか、条約関係そのものが成立しない
留保制度は国際条約への参加を促進する柔軟性を持つ一方、人権条約などでは留保が条約の実効性を大きく損なう問題があるとして、国連人権機関などが批判的な見解を示すこともあります。
使い方・例文
例えば、ある国が人権条約に参加する際、死刑に関する条文を自国に適用しないよう留保を付けた場合、その条文については国際的義務を負わないとされます。
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