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更正処分とは?

こうせいしょぶん

更正処分とは、税務署が納税者の申告内容に誤りがあると判断した場合に、正しい税額に修正する行政処分のことです。

更正処分(こうせいしょぶん)とは、納税者が提出した確定申告修正申告の内容が税法上正しくないと税務当局(国税局・税務署など)が判断した場合に、正しい課税標準や税額に改めるために行う行政処分のことです。

更正処分は、増額更正(税額を増やす)と減額更正(税額を減らす)の二種類があります。実務上は、税務調査結果を受けて課税所得が増加するとして行われる増額更正が多く見られます。

更正処分の手続きと特徴は以下のとおりです。

  • 税務署は更正処分を行う際、理由の附記が義務づけられており、「なぜ更正するのか」を明示しなければならない
  • 更正処分を受けた納税者は、不服がある場合は異議申し立て・審査請求・訴訟によって争うことができる
  • 更正処分には時効(除斥期間)があり、原則として申告期限から5年(脱税など不正がある場合は7年)以内に行わなければならない
  • 更正処分により増額された税額には、延滞税や加算税が課される場合がある

更正処分と混同されやすい用語として「決定処分」があります。こちらは申告書の提出がない場合に税務当局が職権で税額を定めるものです。また、納税者が自ら誤りを修正する手続きは「修正申告」(増額の場合)または「更正の請求」(減額の場合)と呼ばれ、更正処分とは区別されます。

使い方・例文

税務調査の結果「申告漏れの収入があった」と認定された場合、税務署から更正処分の通知が届き、追加の税金と延滞税の納付が求められます。

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