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普通選挙制度とは?

ふつうせんきょせいど

普通選挙制度とは、財産・性別・身分などの条件を設けず、一定年齢に達したすべての国民に選挙権を保障する選挙の仕組みです。

普通選挙制度(ふつうせんきょせいど)とは、財産・納税額・性別・人種・宗教・社会的身分などによる制限を設けず、一定の年齢(多くの国で18歳)に達したすべての市民選挙権投票権)を付与する制度です。「制限選挙」の対義語として用いられます。

歴史的に選挙権は当初、土地や財産を持つ一部の富裕層男性に限定されていました。普通選挙の実現は長い闘争の歴史を経ており、主な拡大の過程は以下の通りです。

  • 19世紀:財産制限の撤廃が進み、成年男子普通選挙が各国で広まる
  • 20世紀初頭:女性参政権運動(サフラジェット運動等)が活発化
  • 第一次・第二次世界大戦後:女性を含む普通選挙が多くの民主主義国で確立
  • 1960年代:アメリカでの公民権運動により人種差別的な投票制限が廃止

日本では1925年に男子普通選挙法が成立し、1945年(戦後)に女性を含む完全な普通選挙制度が確立されました。現在は選挙権年齢が18歳に引き下げられ(2016年施行)、若者の政治参加が促進されています。

普通選挙制度は民主主義の根幹をなす制度ですが、投票率の低下・棄権の問題・選挙制度の設計(小選挙区・比例代表など)によって民意の反映度が変わるという課題も議論されています。

使い方・例文

「普通選挙制度の確立によって、収入や性別に関わらず全ての成人が政治に参加できる権利が保障された」のように使われます。

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