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採掘権とは?

さいくつけん

採掘権とは、国や土地所有者から付与される、鉱物・石炭・石油・天然ガスなどの地下資源を掘削・採取する法的な権利のことです。

採掘権(Mining Right / 採掘権)は、地下に賦存する鉱物資源・化石燃料などを採取・利用するための法的な権限で、多くの国では土地の所有権とは独立して管理されています。日本では鉱業法に基づき、経済産業大臣が付与する鉱業権の一形態として位置付けられています。

鉱業権の種類(日本の例)は次の通りです。

  • 採掘権:既に存在が確認された鉱床を採掘する権利。鉱業法上は「採掘権」と呼ぶ
  • 試掘権:鉱床の有無を探査する段階の権利。存在が確認されると採掘権に移行できる

鉱業権は物権(登録されることで第三者にも効力を持つ)として扱われ、登録・移転・担保設定が可能です。地表の土地所有者と地下資源の権利者が異なる「地表権と鉱業権の分離」は多くの国で共通した特徴で、土地所有者への補償・交渉が必要となります。

国際的には、資源の国家帰属(国が地下資源を所有する主権的資源原則)を採用している国が多く、採掘権は政府との特許契約・ライセンス制度によって民間企業に付与されます。レアアース・石油・金・石炭などの戦略資源では、採掘権の取得・維持が企業の競争力に直結するため、資源外交や環境審査とも密接に絡みます。近年は環境・社会影響評価(ESIA)の強化により、採掘権取得の条件が厳格化される傾向にあります。

使い方・例文

鉱山開発企業が政府に申請して採掘権を取得し、特定の鉱区で金やリチウムを採掘する事業を開始する、という文脈でよく登場します。

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