技術基準適合証明とは?
ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい
技術基準適合証明とは、無線機器などが電波法に定める技術基準に適合していることを公的に証明する制度で、通称「技適」として知られる法規上の認証です。
技術基準適合証明(ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい)は、日本の電波法第38条の2に基づく制度であり、無線設備が総務省令で定める技術基準を満たしていることを、登録証明機関(第三者機関)が審査・証明するものです。俗称「技適」(ぎてき)として広く知られています。
技術基準適合証明が必要な主な機器は以下の通りです。
- スマートフォン・タブレットなどの携帯端末
- Wi-Fi ルーター・Bluetooth 機器
- 特定小電力無線機(トランシーバーなど)
- ドローン(電波を使用するもの)
証明を受けた機器には「技適マーク」(丸に〒のような記号)が付与され、製品本体や包装・画面上に表示されます。技適マークのない機器を日本国内で使用することは、原則として電波法違反となります。ただし、外国から持ち込まれた機器を試験・研究目的で使う場合などは、届け出による一時使用が認められる例外もあります(2019年改正で拡大)。
海外のSIMフリー端末やガジェットを個人輸入した際に「技適がない」と問題になるケースがあり、電波利用の適法性を担保する重要な制度として消費者・事業者双方が理解しておく必要があります。
使い方・例文
海外から個人輸入したスマートフォンやWi-Fi機器を日本で使おうとした際に、「技術基準適合証明(技適)を取得していない機器のため、国内での使用は電波法上問題が生じる可能性がある」と指摘される場面で登場します。
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