憲法記念日とは?
けんぽうきねんび
憲法記念日とは、日本国憲法の施行を記念し、国の成長と発展を願う国民の祝日で、毎年5月3日です。
憲法記念日(けんぽうきねんび)は、毎年5月3日に定められた国民の祝日です。1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念し、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを目的として、祝日法で定められています。
日本国憲法は1946年(昭和21年)11月3日に公布され、その半年後の1947年5月3日に施行されました。11月3日は「文化の日」として別の祝日になっています。この憲法は第二次世界大戦後の民主化の象徴として制定され、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三原則を柱としています。
憲法記念日のころは、4月末から5月初旬にかけての連休「ゴールデンウィーク」の中心にあたります。ゴールデンウィークには4月29日(昭和の日)・5月3日(憲法記念日)・5月4日(みどりの日)・5月5日(こどもの日)が含まれます。
この日には、憲法改正をめぐる集会や議論が各政党・市民団体によって行われることが多く、日本国憲法のあり方を国民が考える機会にもなっています。最高裁判所などでも記念式典が開かれる場合があります。
使い方・例文
毎年5月3日になると、憲法改正の賛否を問う市民集会が各地で開かれたり、テレビ・新聞で憲法に関する特集報道が組まれたりします。
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