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徴兵令とは?

ちょうへいれい

徴兵令とは、1873年(明治6年)に明治政府が公布した、国民に兵役の義務を課す法令のことです。

徴兵令(ちょうへいれい)は、明治6年(1873年)1月に明治政府が公布した、一定年齢の男性に兵役を義務づける法令です。山県有朋らが中心となって立案し、近代的な国民軍の創設を目指した明治維新期の重要な制度改革の一つです。

江戸時代武士階級が軍事を独占していましたが、徴兵令により「国民皆兵」の原則が導入され、士族・平民の身分に関わらず原則として満20歳以上の男子が兵役の対象となりました。これは武士身分の軍事的特権を廃止する意味も持ち、秩禄処分などとともに士族の不満を高める要因となりました。

ただし当初の徴兵令には広範な免除規定が設けられていました。

  • 官吏・学生・一家の戸主とその相続人
  • 代人料(代金を払って代理人を立てる制度)による免除
  • 身体上の理由による免除

これらの規定は実質的に富裕層や有力者に有利なもので、主に農村の次男・三男が徴集される傾向がありました。その後数次にわたる改正を経て免除規定は縮小され、日清・日露戦争を通じて徴兵制は国民国家形成の柱として機能しました。第二次世界大戦の敗戦後、日本国憲法の施行に伴い廃止されました。

使い方・例文

徴兵令は中学・高校の日本史で必ず登場するテーマで、「地租改正・廃藩置県と並ぶ明治三大改革の一つ」として、近代国家建設の文脈で説明されることが多い制度です。

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